jR八王子駅徒歩7分の司法書士・行政書士事務所です

相続・遺言などご相談ください

 相続登記に必要な戸籍等は、依頼者の方に代わり当事務所にて収集することができます。ただし、その分の報酬が加算されるため、当事務所の方針としては、できる限り依頼者の方ご自身で必要書類を収集頂くことをおすすめしております。


業務内容

相続登記

住所変更登記

抵当権抹消登記

所有権移転登記(売買・贈与)

所有権保存登記

各種法人登記

各種許認可申請

遺産整理業務

成年後見制度利用

公正証書遺言作成援助

 

など、幅広い業務に対応しております。

サービス

初回相談料2時間無料です。

近隣市への出張相談も承ります(有料の場合あり)。

 

なお、ご自分で作成した文書や第三者作成文書の添削等は、有料となります。

 

 司法書士に相談すべきものか、弁護士に相談すべきものか、税理士に相談すべきものか、よくわかりませんよね。
ご相談内容が司法書士では対応できないものである場合、当事務所が信頼しているその分野のプロ(弁護士・税理士など)を、ご紹介させていただきます。紹介料等は一切かかりませんので、ご安心ください。

電話はこちらから

TEL 042-643-4445



2024/10/27 この度、ホームページを全面的にリニューアルいたしました。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。


アクセス

バスでお越しの方は、「横山町三丁目」バス停で降車ください。

駐車場はありませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください(有料)

〒192-0081 東京都八王子市横山町9番14-505号

水沢司法書士・行政書士事務所

TEL 042-643-4445

 

JR中央線・横浜線・八高線:八王子駅北口徒歩7分

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バス利用:「横山町三丁目」バス停 徒歩2分


ブログ

外務省領事局(所在調査依頼) ()
外務省領事局海外邦人安全課への所在調査依頼とは、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその後の所在が確認できない日本人の連絡先などを確認する行政サービスをいう。 新たに成年後見人に就任した被後見人の母が死亡したことにより開始した相続について、戸籍を追跡した結果、被後見人とその姉が相続人であるところ、本件相続開始前にすでに姉が死亡しており、亡姉と前夫との子、及び後夫との子の2名が存することが判明。 しかし、前夫との子が戸籍の附票・住民票上、アメリカ合衆国に転居したことが確認できるものの、その後の所在が確認できない。 被後見人への確認は不能、他の相続人とは書面による連絡が取れ、すべて被後見人へ相続分を譲渡する旨の意思を確認することができたが、異父姉妹の姉のことは一切知らないという。 亡母に関する遺産分割協議をする必要があること、アメリカへ転居した相続人の所在を知る術がないことを所在調査依頼書に記述し、外務省領事局へ依頼書を送る。 その他必要な書類は、以下のとおり。 1.被調査人の戸籍謄本原本 2.被調査人の戸籍の附票原本 3.依頼人(被後見人)の戸籍謄本原本 4.依頼人と被調査人との関係を証する戸籍謄本原本 5.後見登記事項証明書 6.運転免許証・司法書士会員証の写し 7.相続関係説明図 8.返信用封筒 4については、亡姉が死亡し、被調査人が代襲相続人であることを確認できる戸籍等を添付したが、領事局から電話があり、それでは足りず、被調査人のすべての戸籍謄本を要するという。 普段なら噛みつくところだが、指示に従う。 本日外務省より書類がすべて揃ったのでこれから調査に入ると連絡がある。 おおよその所要日数を聞いたところ、早くて1ヶ月だが、数カ月はかかるだろうという。 結局のところ、被調査人本人の所在が判明しても、被調査人本人の同意を得る必要があるようで、その同意が得られない場合は、回答できない場合もあるとか。 まああんまり期待してないけども。 果たしてどうなるか。
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後見全部事項証明書 ()
後見登記等ファイルに記録されている証明書  全部事項証明書   住所移転した場合など、従前の記録が掲載されているもの   請求時、備考欄に、「〇〇へ提出する」と提出先・目的を明記する必要がある。
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未支給年金 ()
① 8月1日(偶数月の前半)死亡   8月15日支給の6月・7月と8月分が未支給年金 ② 8月25日(偶数月の後半)死亡   10月15日支給の8月分が未支給年金 ③ 9月1日(奇数月の前半)死亡   10月15日支給の8月・9月分が未支給年金 ④ 9月25日(奇数月の後半)死亡   10月15日支給の8月・9月分が未支給年金 未支給年金を受け取るには、未支給年金の請求書を提出する必要があり、 提出されない場合は、国に戻ることになる。 それでも振り込まれてしまった場合は、後日返納に関する通知が来ることになる。
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真木村変遷 ()
真木村→加奈居村→松長村→燕市(S29)→中之口村(S29)→新潟市(平成17年) 平成20年、24年燕市と境界変更 境界変更ってなんすか
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生活保護受給者の収入申告 ()
市からの依頼によって、5人の生活保護受給者(以下、受給者)の成年後見人に就任しています。 後見人の報酬は市の助成金で賄われるので、受給者の成年後見人になることにはそれほど拒否感はありません。 通常、身寄りのない受給者が亡くなった場合、行政主導で荼毘に付されるという。 その場合、焼骨されたお骨はどうなるのか? と、知り合いの葬儀会社の方に聞いたことがあります。 葬儀社の方が言うには、数年間は市の保管施設で保管されるか、担当した葬儀会社の倉庫で10数年間保管されたりするそうです。 では、その後遺骨はどうなるのか? 葬儀会社の方が言うには、現在もその状態が継続中で、今後どうなるのかはわからないそう。 ところで、私が身寄りのない方の後見人に就任し、その方が亡くなった場合は、私が葬儀会社を手配して、焼骨・納骨(無縁仏)まで関わっています。 そこまですることが後見人の対応として一般的なのか知りませんが、自分としては特に拒否感はないので、今後もそこまでは関わるのだろうなと思っています。 話は代わり、受給者の後見人は、受給者の収入申告書・資産申告を市に提出する必要があります。 これまでは、市から収入申告書・資産申告書の用紙が郵送されてきたら、指定された期限までに作成し提出する、ということをしてきました。 頻度としては、半年に1度とか、1年に1度とか。 この対応で10数年、これまで市から何か指摘されたことはなく、それが当たり前だと思っていました。 しかし、違うのだそうです。 新しく就任した被後見人(受給者)の市の担当者が言うには、1円でも収入があった場合、収入申告書を出さなければならない、と。 普通預金利息1円でも申告せなあきまへんでと。出さんと、不正受給になりまっせとか。 その担当者からは、「今回は大目にみたるが、次回はないで?」という言い方をされました。 まあ、東京の市なんですが。 働いてる受給者なら、毎月報告しなきゃダメだと言われれば、まあそうかなぁと理解できなくもないんですが。 同業者に聞いてみると、そんな場合でも、半年に1度とか、3ヶ月に1度の申告でいいよ、と市から言われたという人もいました。 市の担当者によるらしい。すごいさじ加減だ。 まあ、年金収入も申告が必要なようだから、そうなると最低でも2ヶ月に1回は収入申告書を提出しなければならない、ということか。 生活保護案件については、次からはよく考えないといけないなと思いました。
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法定相続情報一覧図(異母兄弟) ()
父母を同じくする兄弟2名 父とその先妻との子3名(いずれも死亡)、その子5名 父が認知した婚姻外の子2名 父母、先妻、婚姻外の子の母はいずれも死亡 日本司法書士会連合会編集のケース別法定相続情報証明制度書類作成のポイントは、以下の点であやまり。 父母は、(亡父)(亡母)としない。 (父)(母)とする。 先妻は、(亡母)、(母)でもなく(女)とする。 婚姻外の子の母は、(女)でOK。 その他、注意点(補正) ・兵庫県宝塚市の「塚」は「塚」に点が入る ・戸籍の名前は正確に「瀬」「瀨」 ・「以下余白」の文字を入れる ・下部余白は、6mm空けると助かる
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健忘録(診断書請求) ()
<永○病院> 電話で、被相続人の氏名・住所・生年月日を伝える。 診断書は郵送対応可能だが、書いてもらう書類と診断料を前払いしてもらうので、できれば窓口に来てほしいという。 所要時間10分程度。 通常2~3週間で発行とのこと。 <陵○病院> 郵送で請求・受領可能。まず保険会社指定書式を郵送。診断書請求書が送られてくるので送金。入金確認後、書類返送。 窓口請求の方が早い(予約なし)。 <北○国際病院> 窓口請求要す(予約なし)。郵送返送は可能。
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弁護士会等発行の印鑑証明書 ()
不動産登記令 (申請情報を記載した書面への記名押印等) 第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。 不動産登記規則 (申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合) 第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。 二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合 三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合 弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書は、これに該当しない。
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医療費10割返還(1) ()
令和3年4月9日、一人親方のAさん(71)は、稼働中のX市路上で突然倒れ、X市の病院へ救急搬送された。 診断の結果、Aさんは心原性脳塞栓を発症、重度失語症・高次脳機能障害となり、意思疎通が困難となってしまった。 Aさんが病院に救急搬送された際、携帯電話以外何の所持品もなく、身分を証明するものを持っていなかった。 そのため、入院先の病院職員により、携帯電話の発着信履歴にある電話番号に片っ端から電話がかけられ、それによりAさんの住所・氏名、職業(自営業)、知人等は徐々に判明することとなる。 その間並行して、病院職員により、Aさんの住所地であるY市の生活保護課へ、身元不明の者として生活保護受給の相談がなされた。 その結果、AさんはY市の職権により、令和3年4月9日から、生活保護を受給することになった。 その後、病院職員の調査により、Aさんの親族(兄・子)の連絡先が判明。 Aさんの兄によりAさんの家の中の捜索が行われた結果、Aさんの自宅から300万を超える預金がある通帳が見つかった。 その事実から、令和3年6月16日に、Y市により生活保護の廃止決定がなされた。 Aさんは、兄弟・子含め、数十年間関わりあいがなかった。 それでも、今後の関わり合いを拒否することを前提に、Aさんの子により、Aさんを被後見人とする後見開始の申立がなされ、後見開始の審判がなされた。 以上は、自分が後見人となってから、関係者からの聞き取りで判明した事実。 その後、後見人あてに、Y市の生活保護課より、生活保護受給中の入院費を返してもらいたい旨の電話連絡がある。 そのおよその金額は200万とのこと。 後見人からY市の保険年金課に問い合わせして判明したことは、自営業者のAさんはY市の国民健康保険に加入していたが、 生活保護開始決定によって国保を強制脱退されているため、保護受給期間中のAさんの医療費負担は10割負担となるとのこと。 Aさんは、生活保護の申立権のない病院職員、もしくは、ろくに財産調査もせず漫然とY市が保護決定したことにより、無理やり生活保護が開始され、結果国保脱退処分となっているのだから、Aさんの負担割合は2割で、8割は国保に請求すべきと主張するも、Y市生活保護課はそれはできない、と突っぱねられた。 私が所属団体より、後見人就任の依頼があった際、開示されたAさんの情報は、 「申立人は他の親族と本人は長年疎遠だったが、本人が倒れ、病院から連絡を請けた兄が遠方のため、申立人に手続きを頼んだ。今後申立人や子は関わり青を拒んでいる」 のみ。特記事項として、「12月20日頃退院が決まっており、その後の施設の入所の手続きがあるため、速やかに開始する必要があります」 ところが、実際フタを開けてみると、こんな感じ。 言いたいことはこれからなので、多分続く(余力があれば)
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テレビ電話方式による電子認証 ()
1 公証役場に対し、電話でテレビ電話方式による認証希望の旨伝える。 2 公証役場に対し、メール(FAX)で、定款案・申告書を送る。その際、認証日時の希望、必要な謄本通数を伝える。 3 公証役場から、定款の事前審査を受け、担当公証人氏名、振込先口座・振込金額の連絡、嘱託用URLをもらう。 4 認証日の前日までに、委任状(定款合綴)・印鑑証明書・申告書の原本、返信用レターパック(青)を郵送する。 5 認証日の前日までに、認証手数料を指定口座に振り込む。 6 認証日当日、嘱託用URLをクリックすると、自動的にテレビ電話が立ち上がる。 7 指定時間に近づくと、公証人からテレビ電話の呼び出しが鳴る。出る。 が、公証人の映像・音声はOKだが、こちらの映像・音声が伝わらない。 指定時間を15分過ぎてもどうにもならない。事前にZOOMでWEBカメラを使用したことが原因?バックグラウンドでカメラが使用中どうのこうの。 抜き差しして、再起動してもどうにもならん。 15分を過ぎたところで、スマホに切り替え、FaceHubをダウンロード、指定されたチケット番号を入力し、CALL。 ようやく繋がり、免許証と顔の写真を取り、認証終了。 気の短い公証人でなくてよかった。 8 しばらくすると、申請用総合ソフトで公文書が発行される。 9 電子公文書の書き出しを行い、任意のフォルダに保存。 10 フォルダを開き、公文書を解凍して保存。 11 申請用総合ソフトで作成した申請書に、展開した公文書を添付。実際、ここもよくわからなかった。 遠方の公証役場には、とても有効。 だが、疲れた。 Zoomで問題ないウェブカメラが、FaceHubで使用できないなぞ。 念のため、別のWebカメラを購入することにした。
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